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会社概要

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VISION

強み

ご利用者様やご家族様のご要望がある場合には出来る限りの対応や個別ケアを行なっています。
職員一人一人が、ご利用者様と向き合い一緒に楽しんだり寄り添った時間を過ごせるよう、スケジュールはある程度目安で その日、その時に合わせた楽しみを考え、提供しています。
時にはご利用者様にもお手伝いいただき、お互いに役割を感じ、笑顔で過ごしています。
そして、とっても美味しい「食事」味はもちろん、心を込めた食事は大人気です。
時にはご利用者様と一緒に食べたい昼食やスイーツを作ったりと食べる「楽しみ」も大切にしています。

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会社情報

会社名 株式会社彩り
代表者名 久保 尚子
住所 〒599-8235
大阪府堺市中区深井東町3139
電話番号 072-277-0738
FAX番号 072-277-0739
設立 2021年3月8日
資本金 20,000,000円
事業概要 事業所番号:(2776103620)

通所介護(通常規模型)

介護予防通所サービス

地域:堺市中区、北区、東区、西区、堺区、南区

フィットネスストレッチジム

ACCESS

アクセス

INSTRUCTIONS

           

重要事項説明書 (一般介護)

    1.事業者について

  • 事業者名 株式会社 彩り
    代表者氏名 代表取締役 久保 尚子
    本社所在地 大阪府堺市中区深井東町3139番地
    電話番号 072-277-0738
    創業年月 2021年7月
    事業内容 福祉関連事業

    2.事業所について

  • (1)概要

    事業所名 デイサービス 彩り
    管理者氏名 久保 尚子
    所在地 大阪府堺市中区深井東町3139
    電話番号 072-277-0738
    介護保険指定番号 2021年7月1日指定 指定番号2776103620号
    営業日及び営業時間 月曜日 ~ 金曜日 午前8:30 ~ 午後5:30
    サービス提供時間 午前8:45 ~ 午後5:15
    休日 土曜日・日曜日・12月30日 ~ 1月3日
    サービスを提供する対象地域* 堺市堺区・堺市西区・堺市北区・堺市中区・堺市南区堺市西区

    ※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。

  • (2)第三者評価実施状況

    提供するサービスの第三者評価の実施状況は下記の通りです。

    第三者評価の実施有無 無
    評価実施日(直近) 無
    実施評価機関名称 無
    評価結果の開示状況 無
  • (3)職員体制(2024年4月1日現在)

    資格 常勤 非常勤 業務内容 計
    管理者 介護福祉士等 1名 名 施設内管理業務 1名
    生活指導員 社会福祉士等 1名 名 相談業務 1名
    機能訓練指導員 看護師等 0名 3名 機能訓練指導業務 3名
    事務職員 介護事務員 名 名 事務業務・受付 名
    介護・看護職員 看護師 名 名 看護業務 名
    准看護師 名 2名 看護業務 2名
    介護福祉士 1名 5名 介護業務 6名
    介護職員基礎研修 名 名 介護業務 名
    1,2級修了者 名 名 介護業務 名
    介護職員初任者研修 名 2名 介護業務 2名
    実務者研修修了者 名( 名) 名( 名) 介護業務 名
    その他 名 1名 1名

    ※上記人員は介護予防・日常生活支援総合事業を行っている場合は兼務になります。

    ※上記の(  )は、兼務の人数になります。

  • (4)設備

    定員 19名 静養室 1室
    食堂兼機能訓練室 1室 109.99㎡ 相談室 1室
    浴室 一般浴槽があります。 送迎車 1台

    ※上記設備は介護予防・日常生活総合事業を行っている場合は共用になります。

  • (5)事業の目的および運営方針

    事業の目的 株式会社彩りが開設するデイサービス 彩りが行う通所介護事業の適正な運営を確保するため、人員および管理運営に関する事項を定め、事業所のサービス従事者が要介護状態にある高齢者等に対し、適正な通所介護サービスを提供することを目的とします。
    運営方針 1)事業所のサービス従業者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消および心身機能の維持ならびに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行います。

    2)事業の実施にあたっては、市区町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。

3.サービスの流れ

  • 居宅サービス計画

    介護支援専門員(以下、「ケアマネジャー」といいます。)が「居宅サービス計画」(以下、「ケアプラン」といいます。)を作成します。

    (ケアマネジャーから事業所にケアプランが提示されます。)

  • 通所介護計画

    ケアマネジャーが作成したケアプランに基づいて、「通所介護計画書」を作成します。

  • サービスの提供

    次のサービスの中から「通所介護計画書」に組み込まれたサービスを提供します。その際、医療・看護・介護の知識・技術を有する専門家において一般的に通用している理解をもとに、事業者が提供可能なサービスとして相当と認められる範囲を逸脱して、サービス提供することや、そのご要望等に応じることはできません。
    (1) 送迎
    (2) 食事
    (3) 入浴
    (4) 機能訓練
    (5) レクリエーション・趣味活動
    (6) 生活相談

  • サービス提供の記録

    サービス終了時に利用者に提供したサービスの内容を記録します。
    (利用者は連絡帳等で提供サービスの内容を確認頂くことができます。)

  • ※介護支援専門員の開催するサービス担当者会議、その他事業者が遵守すべき運営基準等の法令や加算の要件となる各種の会議等(利用者またはその家族が参加するものを含む)において、感染防止や多職種連携促進の観点から、利用者の状態の変化等に留意しつつ、テレビ電話装置等を活用して実施する場合があります。

4.利用にあたっての留意事項

(1)サービス利用について
  1)入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとでの使用をお願いいたします。
また、体調が思わしくない場合はサービス内容を変更する場合があります。


(2)施設利用について
  1)設備、器具の利用
    施設内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反したご利用により、破損等が生じた場合には、賠償していただく場合がございます。
  2)喫煙
    喫煙は所定の場所でお願いします。
  3)金銭、貴重品の管理
    高額な金銭、貴重品のお持込はご遠慮下さい。紛失しても当施設では責任を負いかねます。
  4)政治的・宗教的な勧誘活動等
    施設内での他の利用者に対する政治・宗教の勧誘活動および販売活動等はお断りしております。

5.料金

(1)利用料金
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として別紙「利用料金表(本重要事項説明書巻末)」のうち、「介護保険負担割合証」に記された自己負担割合に応じた金額をお支払いただきます。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービスを利用した場合は全額自己負担になります。

(2)キャンセル料
利用者のご都合でサービスをキャンセルされる場合、別紙「利用料金表(本重要事項説明書巻末)」に記された金額をお支払いただきます。

(3)記録物の複写費
利用者の依頼により記録の複写を交付した場合、別紙「利用料金表(本重要事項説明書巻末)」に記された金額をお支払いただきます。

(4)支払方法
当月の利用料金の合計額を翌20日までに請求しますので、翌月26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替にてお支払いただきます。

(5)利用料金の変更
   1)事業者は、利用者に対して、介護報酬基準の改定等により利用料金の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
   2)利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金を記載した文書を作成し、お互いに取り交わします。
   3)利用者は1の料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し文書で通知することにより、この契約を終了することができます。

6.契約

(1)契約の開始と期間
この契約の期間は、契約開始日から、利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護認定有効期間満了日までとします。
契約期間満了の1週間前までに利用者から事業者に対して申し出のない限り自動更新されるものとします。

(2)契約の終了
   1)利用者の都合で契約を終了する場合
     契約の終了を希望する日の1週間前までにお申し出下さい。
   2)事業者の都合で契約を終了する場合
やむを得ない事情により、契約を終了させていただく場合は、終了1ヶ月前までに文書でご連絡します。
  3)自動的に契約を終了する場合
  以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了します。
・ 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立または要支援)と認定された場合
・ 被保険者が資格を喪失された場合(利用者が亡くなられた場合など)
・ 利用者が介護保険施設等に入所された場合
・ 最終サービス利用月から1年が経過した場合
   4)その他特別な理由による契約終了の場合
①次の事由に該当した場合は、利用者が文書にてお申し出いただくことにより、直ちに契約を終了することができます。
・ 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
・ 事業者が守秘義務に反した場合
・ 事業者が利用者やその家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
② 次の事由に該当した場合は、文書で通知することによって、直ちに契約を終了させていただきます。
・ 利用者のサービス利用料金の支払いが2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも関わらず10日以内に支払われない場合
・ 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合
・ 利用者の入院もしくは病気等により、2ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
・ 利用者の行動が他の利用者の生活または行動に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができない場合
・ 伝染性疾患により、他の利用者の生活または健康に影響を及ぼす恐れがあり、かつその必要がある場合
・ 利用者またはその家族が事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行なった、または暴言・暴力・ハラスメント等があり、職員とのトラブル及びサービス提供に支障が生じると事業者が判断した場合

7.身元引受人について

(1)事業者は利用者の行為能力が低下した、または喪失した場合には身元引受人を求めます。


(2)身元引受人は以下の責務を負うこととします。
   1)サービスの利用申し込み・契約の代行代理にかかわること
   2)介護方針を決定する場合の窓口となること
   3)事業者との連絡調整の窓口となること
   4)サービス利用に関する必要な援助

(3)身元引受人は前項の責務のほか、この契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務につき、利用者と連帯して履行する責任を負います。
   その場合の身元引受人の負担は下記に記載する極度額を限度とします。    (ア)極度額 30万円

(4)前項の身元引受人が負担する債務の額は6.(2)の契約終了事由に該当した時に確定するものとします。

8.虐待防止について

(1)事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等に努めます。

(2)事業所の利用者等からの苦情の相談窓口として、虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者 久保 尚子

(3)高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めます。

(4)国および地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動および虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めます。

(5)高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市区町村または市区町村から委託を受けた地域包括支援センター等に報告・相談します。

(6)事業者は、高齢者虐待防止のため、スタッフに研修を実施します。

9.身体拘束の禁止について

利用者は、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他、行動制限されることはありません。
やむを得ず身体拘束を行う場合には、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要素全てを満たした場合のみ、利用者、代理人もしくは身元引受人への説明と同意を得て行います。  また、身体拘束を行った場合にはその状況についての記録経過の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

10.秘密保持

(1)事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者および家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約が終了した後も同様です。なお、従業者が退職した場合においても、在職中に業務上知り得た利用者等の秘密を決して漏らしません。

(2)事業者は、サービスの提供に係る必要な業務を外部へ委託するために個人情報を預託する場合は、必要な契約を締結するとともに、預託する情報を必要最小限に留め、個人情報の厳格な管理・監督を行います。預託する情報(例示)
事業者がサービスを行うために必要な氏名・住所・健康状態・病歴等利用者に関する情報や、緊急時の連絡等利用者の家族に関する情報

(3)事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いません。

(4)事業者は、利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において当該家族の個人情報を用いません。

11.緊急時の対応

事業者が利用者に対して行うサービスの提供中に利用者の容態が急変した場合等は、利用者との事前の打合せに従って、下表に記載された連絡先へ連絡・報告します。

主治医 医療機関
氏名
電話
緊急
連絡先①
氏名
利用者
との
関係
電話
携帯
緊急
連絡先②
氏名
利用者
との
関係
電話
携帯

※連絡先が変更になった場合は、早急にご連絡下さい。

12.事故発生時の対応

(1)事業者が利用者に対して行うサービスの提供中に事故が発生した場合には、利用者の所在する市区町村※、利用者のご家族、利用者に係わるケアマネジャー等に連絡・報告するとともに、必要な措置を講じるものとします。
※市区町村が定める事故報告取扱要領に基づき、報告します。

(2)事業者は、サービス提供時に事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、事業者が契約している損害保険会社の規約に則り利用者に対してその損害額に応じた賠償をします。損害の発生につき、利用者に過失がある場合は、事業者は損害賠償額を免除または減額することができます。

(3)事業者が契約する保険会社は、「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」とします。

13.非常災害対策

・設備      :火災報知設備、消火器具等
・災害時の対応  :初期消火、安全避難の確保
・防災訓練    :年2回定期的に避難、救出その他、必要訓練を実施

14.ハラスメントの防止

事業者は、スタッフおよび利用者・家族との信頼関係のもと、互いに安心・安全な環境で適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者等の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。

15.相談・苦情の窓口

(1)事業所の相談窓口
事業所が提供するサービスについては、次の窓口で相談・苦情を承ります。
苦情があった場合、早急に事実を確認し、必要に応じた対応を行います。苦情に関する記録を台帳に保管し、再発防止に役立てます。

デイサービス 彩り  相談・苦情受付

担  当 久保 尚子(くぼ なおこ)
住  所 堺市中区深井東町3139番地
電  話 072-277-0738
FAX 072-277-0739
受付時間 月曜日~金曜日 午前8:30 ~ 午後5:30

(2)その他の相談窓口
都道府県や市区町村の相談窓口にも相談や苦情を伝えることができます。

堺市中区役所
中保健福祉総合センター地域福祉課
住所 堺市中区深井沢町2470-7
受付時間 午前9:00〜午後5:30
電話番号 072-270-8181
FAX番号 -
堺市役所
介護保険課
住所 堺市堺区南瓦町3-1
受付時間 午前9:00〜午後5:30
電話番号 072-228-7513
FAX番号 -
大阪府
国民健康保険
国体連合会
(苦情窓口)
住所 大阪市中央区常磐町1丁目3番8号
受付時間 午前9:00〜午後5:30
電話番号 06-6949-5309
FAX番号 -

16.重要事項説明の年月日

   年   月   日

上記内容について、「堺市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」の規定に基づき、利用者に重要な事項を説明し、本書面を交付しました。

事業者

事業者名 株式会社 彩り
所在地 大阪府堺市中区深井東町3139番地
代表者名 代表取締役 久保 尚子

事業所

事業所名 デイサービス 彩り
所在地 大阪府堺市深井東町3139番地
指定番号 2021年7月1日指定 指定番号2776103620号
管理者名 久保 尚子
説 明 者 久保 尚子

私は、本書面により、事業者から通所介護についての重要な事項の説明を受け、この内容に同意し、本書面を受領しました。

利用者



氏名



□署名代行者 □身元引受人 【利用者との関係            】



法定代理人【利用者との関係         】



氏名

INSTRUCTIONS

           

重要事項説明書(総合事業)

    1.事業者について

  • 事業者名 株式会社 彩り
    代表者氏名 代表取締役 久保 尚子
    本社所在地 大阪府堺市中区深井東町3139番地
    電話番号 072-277-0738
    創業年月 2021年3月
    事業内容 介護福祉事業

    2.事業所について

  • (1)概要

    事業所名 デイサービス 彩り
    管理者氏名 久保 尚子
    所在地 大阪府堺市中区深井東町3139
    電話番号 072-277-0738
    介護保険指定番号 2021年7月1日指定 指定番号2776103620号
    営業日及び営業時間 月曜日 ~ 金曜日 午前8:30 ~ 午後5:30
    サービス提供時間 午前8:45 ~ 午後5:15
    休日 土曜日・日曜日・12月30日 ~ 1月3日
    サービスを提供する対象地域* 堺市中区、堺市東区、堺市北区、堺市堺区、堺市西区

    ※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。

  • (2)第三者評価実施状況

    提供するサービスの第三者評価の実施状況は下記の通りです。

    第三者評価の実施有無 無
    評価実施日(直近) 無
    実施評価機関名称 無
    評価結果の開示状況 無
  • (3)職員体制(2024年1月1日現在)

    資格 常勤 非常勤 業務内容 計
    管理者 介護福祉士等 1名(1名) 名( 名) 施設内管理業務 1名
    生活指導員 社会福祉士等 1名(1名) 名( 名) 相談業務 1名
    機能訓練指導員 看護師等  名( 名) 2名(2名) 機能訓練指導業務 1名
    事務職員 介護事務員 名( 名) 名( 名) 事務業務・受付 名
    介護・看護職員 看護師 名( 名) 名( 名) 看護業務 名
    准看護師 名( 名) 2名(2名) 看護業務 2名
    介護福祉士  名(1名) 5名(5名) 介護業務 6名
    介護職員基礎研修 名( 名) 名( 名) 介護業務 名
    1,2級修了者 名( 名) 名( 名) 介護業務 名
    介護職員初任者研修 名 2名(2名) 介護業務 2名
    実務者研修修了者 名( 名) 名( 名) 介護業務 名
    その他 名( 名) 名( 名) 名

    ※上記人員は介護予防・日常生活支援総合事業を行っている場合は兼務になります。

    ※上記の(  )は、兼務の人数になります。

  • (4)設備

    定員 19名 静養室 1室
    食堂兼機能訓練室 1室 109.99㎡ 相談室 1室
    浴室 一般浴槽があります。 送迎車 1台

    ※上記設備は介護予防・日常生活総合事業を行っている場合は共用になります。

  • (5)事業の目的および運営方針

    事業の目的 株式会社彩りが開設するデイサービス 株式会社彩りが開設するデイサービス 彩りが行う堺市介護予防・日常生活支援総合事業サービスの適正な運営を確保するため、人員および管理運営に関する事項を定め、事業所のサービス従事者が要支援状態にある高齢者等に対し、適正なサービスを提供することを目的とします。
    運営方針 1)事業所のサービス従業者は、要支援状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援および機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指します。
    2)事業の実施にあたっては、市区町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。

3.サービスの流れ

  • 介護予防サービス・支援計画表

    地域包括支援センター(介護予防ケアマネジメント事業者)または地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所(以下、「支援センター等」といいます。)が「介護予防サービス・支援計画表(以下「介護予防ケアプラン」といいます。)を作成します。

    (支援センター等から事業所に介護予防ケアプランが提示されます。)

  • 通所介護計画書

    支援センター等が作成した「介護予防ケアプラン」に基づいて、事前調査を行い、サービス提供に関する具体的内容を盛り込んだ「通所介護計画書」を作成します。

  • サービスの提供

    次のサービスの中から「通所介護計画書」に組み込まれたサービスを提供します。その際、医療・看護・介護の知識・技術を有する専門家において一般的に通用している理解をもとに、事業者が提供可能なサービスとして相当と認められる範囲を逸脱して、サービス提供することや、そのご要望等に応じることはできません。
    (1) 送迎
    (2) 食事
    (3) 入浴
    (4) 運動器機能向上
    (5) 生活相談

  • サービス提供の記録

    サービス終了時に利用者に提供したサービスの内容を記録します。
    (利用者は連絡帳等で提供サービスの内容を確認頂くことができます。)

  • モニタリングおよび報告

    一定のサービス提供後、そのサービスの効果についてモニタリングを行い、その結果について、支援センター等に報告します。

  • ※介護支援専門員の開催するサービス担当者会議、その他事業者が遵守すべき運営基準等の法令や加算の要件となる各種の会議等(利用者またはその家族が参加するものを含む)において、感染防止や多職種連携促進の観点から、利用者の状態の変化等に留意しつつ、テレビ電話装置等を活用して実施する場合があります。

4.利用にあたっての留意事項

(1)サービス利用について
  1)入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとでの使用をお願いいたします。
また、体調が思わしくない場合はサービス内容を変更する場合があります。


(2)施設利用について
  1)設備、器具の利用
    施設内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反したご利用により、破損等が生じた場合には、賠償していただく場合がございます。
  2)喫煙
    喫煙は所定の場所でお願いします。
  3)金銭、貴重品の管理
    高額な金銭、貴重品のお持込はご遠慮下さい。紛失しても当施設では責任を負いかねます。
  4)政治的・宗教的な勧誘活動等
    施設内での他の利用者に対する政治・宗教の勧誘活動および販売活動等はお断りしております。

5.料金

(1)利用料金
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として別紙「利用料金表(本重要事項説明書巻末)」のうち、「介護保険負担割合証」に記された自己負担割合に応じた金額をお支払いただきます。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービスを利用した場合は全額自己負担になります。

(2)キャンセル料
利用者のご都合でサービスをキャンセルされる場合、別紙「利用料金表(本重要事項説明書巻末)」に記された金額をお支払いただきます。

(3)記録物の複写費
利用者の依頼により記録の複写を交付した場合、別紙「利用料金表(本重要事項説明書巻末)」に記された金額をお支払いただきます。

(4)支払方法
当月の利用料金の合計額を翌20日までに請求しますので、翌月26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替にてお支払いただきます。

(5)利用料金の変更
   1)事業者は、利用者に対して、介護報酬基準の改定等により利用料金の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
   2)利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金を記載した文書を作成し、お互いに取り交わします。
   3)利用者は1の料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し文書で通知することにより、この契約を終了することができます。

6.契約

(1)契約の開始と期間
この契約の期間は、契約開始日から、利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護認定有効期間満了日までとします。
契約期間満了の1週間前までに利用者から事業者に対して申し出のない限り自動更新されるものとします。

(2)契約の終了
   1)利用者の都合で契約を終了する場合
     契約の終了を希望する日の1週間前までにお申し出下さい。
   2)事業者の都合で契約を終了する場合
やむを得ない事情により、契約を終了させていただく場合は、終了1ヶ月前までに文書でご連絡します。
  3)自動的に契約を終了する場合
  以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了します。
・ 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立または要支援)と認定された場合
・ 被保険者が資格を喪失された場合(利用者が亡くなられた場合など)
・ 利用者が介護保険施設等に入所された場合
・ 最終サービス利用月から1年が経過した場合
   4)その他特別な理由による契約終了の場合
①次の事由に該当した場合は、利用者が文書にてお申し出いただくことにより、直ちに契約を終了することができます。
・ 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
・ 事業者が守秘義務に反した場合
・ 事業者が利用者やその家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
② 次の事由に該当した場合は、文書で通知することによって、直ちに契約を終了させていただきます。
・ 利用者のサービス利用料金の支払いが2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも関わらず10日以内に支払われない場合
・ 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合
・ 利用者の入院もしくは病気等により、2ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
・ 利用者の行動が他の利用者の生活または行動に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができない場合
・ 伝染性疾患により、他の利用者の生活または健康に影響を及ぼす恐れがあり、かつその必要がある場合
・ 利用者またはその家族が事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行なった、または暴言・暴力・ハラスメント等があり、職員とのトラブル及びサービス提供に支障が生じると事業者が判断した場合

7.身元引受人について

(1)事業者は利用者の行為能力が低下した、または喪失した場合には身元引受人を求めます。


(2)身元引受人は以下の責務を負うこととします。
   1)サービスの利用申し込み・契約の代行代理にかかわること
   2)介護方針を決定する場合の窓口となること
   3)事業者との連絡調整の窓口となること
   4)サービス利用に関する必要な援助

(3)身元引受人は前項の責務のほか、この契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務につき、利用者と連帯して履行する責任を負います。
   その場合の身元引受人の負担は下記に記載する極度額を限度とします。    (ア)極度額 30万円

(4)前項の身元引受人が負担する債務の額は6.(2)の契約終了事由に該当した時に確定するものとします。

8.虐待防止について

(1)事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等に努めます。

(2)事業所の利用者等からの苦情の相談窓口として、虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者 久保 尚子

(3)高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めます。

(4)国および地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動および虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めます。

(5)高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市区町村または市区町村から委託を受けた地域包括支援センター等に報告・相談します。

(6)事業者は、高齢者虐待防止のため、スタッフに研修を実施します。

9.身体拘束の禁止について

利用者は、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他、行動制限されることはありません。
やむを得ず身体拘束を行う場合には、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要素全てを満たした場合のみ、利用者、代理人もしくは身元引受人への説明と同意を得て行います。  また、身体拘束を行った場合にはその状況についての記録経過の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

10.秘密保持

(1)事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者および家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約が終了した後も同様です。なお、従業者が退職した場合においても、在職中に業務上知り得た利用者等の秘密を決して漏らしません。

(2)事業者は、サービスの提供に係る必要な業務を外部へ委託するために個人情報を預託する場合は、必要な契約を締結するとともに、預託する情報を必要最小限に留め、個人情報の厳格な管理・監督を行います。預託する情報(例示)
事業者がサービスを行うために必要な氏名・住所・健康状態・病歴等利用者に関する情報や、緊急時の連絡等利用者の家族に関する情報

(3)事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いません。

(4)事業者は、利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において当該家族の個人情報を用いません。

11.緊急時の対応

事業者が利用者に対して行うサービスの提供中に利用者の容態が急変した場合等は、利用者との事前の打合せに従って、下表に記載された連絡先へ連絡・報告します。

主治医 医療機関
氏名
電話
緊急
連絡先①
氏名
利用者
との
関係
電話
携帯
緊急
連絡先②
氏名
利用者
との
関係
電話
携帯

※連絡先が変更になった場合は、早急にご連絡下さい。

12.事故発生時の対応

(1)事業者が利用者に対して行うサービスの提供中に事故が発生した場合には、利用者の所在する市区町村※、利用者のご家族、利用者に係わるケアマネジャー等に連絡・報告するとともに、必要な措置を講じるものとします。
※市区町村が定める事故報告取扱要領に基づき、報告します。

(2)事業者は、サービス提供時に事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、事業者が契約している損害保険会社の規約に則り利用者に対してその損害額に応じた賠償をします。損害の発生につき、利用者に過失がある場合は、事業者は損害賠償額を免除または減額することができます。

(3)事業者が契約する保険会社は、「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」とします。

13.非常災害対策

・設備      :火災報知設備、消火器具等
・災害時の対応  :初期消火、安全避難の確保
・防災訓練    :年2回定期的に避難、救出その他、必要訓練を実施

14.ハラスメントの防止

事業者は、スタッフおよび利用者・家族との信頼関係のもと、互いに安心・安全な環境で適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者等の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。

15.相談・苦情の窓口

(1)事業所の相談窓口
事業所が提供するサービスについては、次の窓口で相談・苦情を承ります。
苦情があった場合、早急に事実を確認し、必要に応じた対応を行います。苦情に関する記録を台帳に保管し、再発防止に役立てます。

デイサービス 彩り  相談・苦情受付

担  当 久保 尚子(くぼ なおこ)
住  所 堺市中区深井東町3139番地
電  話 072-277-0738
FAX 072-277-0739
受付時間 月曜日~金曜日 午前8:30 ~ 午後5:30

(2)その他の相談窓口
都道府県や市区町村の相談窓口にも相談や苦情を伝えることができます。

堺市中区役所
中保健福祉総合センター地域福祉課
住所 堺市中区深井沢町2470-7
受付時間 午前9:00〜午後5:30
電話番号 072-270-8195
FAX番号 -
堺市堺区役所
堺保健福祉総合センター地域福祉課
住所 堺市堺区南瓦町3-1
受付時間 午前9:00〜午後5:30
電話番号 072-228-7477
FAX番号 -
堺市北区役所
北保健福祉総合センター地域福祉課
住所 堺市北区金岡町5-1-4
受付時間 午前9:00〜午後5:30
電話番号 072-258-6771
FAX番号 -
堺市西区役所
西保健福祉総合センター
地域福祉課
住所 堺市西区鳳東町6丁600-1
受付時間 午前9:00〜午後5:30
電話番号 072-275-1918
FAX番号 -
堺市役所
介護保険課
住所 堺市堺区南瓦町3-1
受付時間 午前9:00〜午後5:30
電話番号 072-228-7513
FAX番号 -
大阪府
国民健康保険
国体連合会
(苦情窓口)
住所 大阪市中央区常磐町1丁目3番8号
受付時間 午前9:00〜午後5:30
電話番号 06-6949-5309
FAX番号 -

16.重要事項説明の年月日

   年   月   日

上記内容について、「堺市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」の規定に基づき、利用者に重要な事項を説明し、本書面を交付しました。

事業者

事業者名 株式会社 彩り
所在地 大阪府堺市中区深井東町3139番地
代表者名 代表取締役 久保 尚子

事業所

事業所名 デイサービス 彩り
所在地 大阪府堺市深井東町3139番地
指定番号 2021年7月1日指定 指定番号2776103620号
管理者名 久保 尚子
説 明 者 久保 尚子

私は、本書面により、事業者から通所介護についての重要な事項の説明を受け、この内容に同意し、本書面を受領しました。

利用者



氏名



□署名代行者 □身元引受人 【利用者との関係            】



法定代理人【利用者との関係         】



氏名